あまのじゃくの日々雑感

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逆転無罪

<無罪判決>広島の3人放火殺人で 「自白、信用性低い」 
11月28日11時35分配信 毎日新聞

 広島市西区で01年、保険金目的で母と娘2人を殺害したとして殺人や現住建造物等放火などの罪に問われ、死刑を求刑された元会社員、中村国治被告(37)=東広島市西条町寺家=の判決が28日、広島地裁であった。細田啓介裁判長は自白調書の信用性の低さを指摘し、「被告の犯行と認定するには合理的な疑いが残る」と無罪を言い渡した。最高裁によると、78年以降、1審(再審を除く)の死刑求刑に対し無罪判決が出たのは3件目。検察側は即日控訴した。

 中村被告は01年1月17日午前3時ごろ、母で飲食店経営の中村小夜子さん(当時53歳)方1階で、小夜子さんを絞殺。灯油をまいて火をつけ、2階で寝ていた中村被告の長女彩華ちゃん(同8歳)と次女ありすちゃん(同6歳)を焼死させ、3人の生命保険金など計約7300万円をだまし取ったとして起訴された。

 中村被告は、06年5月、別の詐欺事件で逮捕され、起訴後に放火殺人を供述、再逮捕された。裁判所は自白調書を証拠採用したが、公判で中村被告は起訴事実を否認。弁護側は「威圧的な取り調べで得た自白調書で証拠価値はない」と無罪を主張していた。

 判決は、犯行状況の具体的な供述が不自然、不合理▽燃焼実験などの証拠や立証がない▽動機や犯行を決意した理由、経緯も不自然−−などと自白調書を否定。「客観的な証拠との一致をもって自白を信用できるとすることは危険」とした。

 細田裁判長は判決読み上げ後、「疑わしい事情は多くシロではなく灰色だが、クロとは断定できない。疑わしきは被告人の利益にという原則に基づき、冤罪(えんざい)を防ぐためにこの判決を下す」と付言した。【井上梢、福沢光一】



疑わしきは罰せず。の理論に基づく判決です。これまでにも幾度となく

冤罪事件が報じられてきています。犯してもいない罪を着せられ責めら

れた時の憤りは私にも経験があります(刑事事件ではありませんが)。

ましてやそれで死刑にでもされようものならその無念たるやいかばかり

か。警察側の思い込みによる執拗な取調べや誘導によっては、やっても

いない罪でも認めたほうが楽だと思ってしまうこともあるでしょう。そ

うした経緯があっての自白なら確かに信頼性はありません。

しかし、なぜ無罪?被告は幼い娘二人にまでも生命保険をかけてこれを

受け取っている。詐欺罪でつかまるような罪も犯している。だからと言

って犯人と決め付けるのは危険だが、証拠が足りないから無罪というの

はおかしいだろう。わからないならわからないで未決囚として納得いくま

で捜査を続ければいいことである。わからない状態でシロかクロかを決め

ようとするところに無理があるのだ。被告が犯人でないのなら母親と娘二人

を殺された気の毒な被害者家族であるが、犯人であるならば死を以って償う

べき罪である。検察側はすぐ控訴したとのことだが世間に納得のいく捜査を

してほしいと思う。


考えてみると人の人生や生き死にのカギが検察や弁護士の手腕、裁判官

の裁量によって握られているこの現実。一年半後には陪審員制度が始ま

って私やあなたが人を裁く時が来るかもしれません。そのとき私たちは

人が人を裁く責任の重さを痛感するに違いない。

テーマ:刑事事件・裁判関連ニュース - ジャンル:ニュース

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